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ファクタリングと下請法の関係|違反リスクと適法な利用方法を解説【2026年】

ファクタリングと下請法の関係|違反リスクと適法な利用方法を解説【2026年】

更新日: 2026年4月ファクタリング 下請法, 下請ファクタリング 規制

「ファクタリングを使うと下請法に違反する?」「元請けから『ファクタリング禁止』と言われたが違法では?」——ファクタリングと下請法の関係は実務上の重要課題です。正確な知識で適切に対応しましょう。


下請法の基本とファクタリングへの適用

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは

下請法は、親事業者(発注者)が下請事業者(受注者)に対して不当な取引を強いることを防止する法律です。公正取引委員会と中小企業庁が所管しています。

下請法が適用される取引の条件:

| 取引の種類 | 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 | |----------|-------------|-------------| | 製造委託・修理委託 | 3億円超 | 3億円以下 | | 情報成果物・役務提供委託 | 5,000万円超 | 5,000万円以下 |

ファクタリングと下請法の交差点

ファクタリングと下請法が問題になるのは主に以下の2つのシーンです:

①下請事業者がファクタリングを利用するケース 下請代金の入金前に売掛金を現金化したい場合。

②親事業者が下請事業者にファクタリングを強制するケース 「ファクタリングを使え」と強制することが下請法違反になる可能性。


下請法違反になるケース

違反ケース1:下請代金の支払いをファクタリング利用に置き換える強制

親事業者が「下請代金は直接払わないのでファクタリングを使え」と指示することは、下請法第4条第1項第2号の「下請代金の支払遅延」または同条第1項第4号の「買いたたき」に該当する可能性があります。

実際の違反事例(公正取引委員会の指導例):

  • 親事業者が指定するファクタリング会社の利用を強制
  • ファクタリング手数料を下請代金から差し引く
  • 手数料分を下請代金の値引きとして処理する

違反ケース2:ファクタリング手数料の押しつけ

NG: 「ファクタリングを使え。手数料は下請けが負担しろ」 → 実質的な下請代金の引き下げに当たる可能性

OK: ファクタリングを利用するかどうかは下請事業者が自由に決める → 自主的に利用するのは合法

違反ケース3:ファクタリング会社への対抗(支払い拒否)

売掛先(親事業者)が3社間ファクタリングの承諾後に支払いを拒否することは、下請法違反の可能性があります。


下請事業者側:ファクタリングを利用することの合否

合法:自主的な利用

下請事業者が自分の意思でファクタリングを利用することは完全に合法です。

利用が認められる場面:

  • 支払期日前に現金が必要なとき
  • 資金繰り改善のために自発的に利用するとき

注意:元請けに知られる可能性

2社間ファクタリングでも、債権譲渡登記を通じてファクタリング利用が元請けに知られる可能性があります。


親事業者側:下請法遵守のポイント

義務1:下請代金の期日内支払い

下請代金は物品等を受領した日から60日以内に支払わなければなりません。支払いを遅らせるためにファクタリングを強制することは違反です。

義務2:書面での発注(3条書面)

発注時には一定事項を記載した書面(3条書面)を交付する義務があります。これがあることで、ファクタリング会社も売掛金の実在性を確認できます。

義務3:下請代金の不当な引き下げ禁止

ファクタリング手数料を理由に下請代金を減額することは「下請代金の減額」として禁止されています。


実務上の対応策

元請けから「ファクタリング禁止」と言われた場合

元請けが「売掛金をファクタリングで売ることを禁止する」という契約条項を設けることは民法上は有効な場合があります(譲渡禁止特約)。ただし:

  • 2020年民法改正により、譲渡禁止特約があっても善意の第三者(ファクタリング会社)には対抗しにくくなった
  • 元請けから事前に承認を得る方法もある
  • 3社間ファクタリングにすれば元請けの承諾が取れる

相談先

  • 公正取引委員会: 下請法違反の相談・申告
  • 中小企業庁: 下請かけこみ寺(無料相談)
  • 弁護士: 法的な判断が必要な場合

下請法以外で注意すべき法律

| 法律 | ファクタリングとの関係 | |-----|-----------------| | 貸金業法 | ファクタリングは貸金業に該当しないが、実質的貸付けは規制対象 | | 民法(債権譲渡) | 譲渡禁止特約の効力 | | 独占禁止法 | 不公正な取引方法の禁止 |


まとめ

ファクタリング自体は下請法に違反しません。問題になるのは「元請けがファクタリングを強制する」「ファクタリング手数料を下請けに負担させる」「支払いを回避するためにファクタリングを利用させる」といった行為です。ファクタリングの合法性と合わせて確認し、適切な取引を行いましょう。


よくある質問(FAQ)

Q: ファクタリングを使うと下請法違反になりますか? A: 自主的に使う分には違反しません。元請けが強制する場合や手数料を下請けに負担させる場合が問題です。

Q: 元請けから「ファクタリング禁止」と言われた。従わないといけませんか? A: 契約に禁止条項がある場合は従う必要があります。ただし、2020年民法改正後は第三者(ファクタリング会社)への対抗は難しくなっています。

Q: 下請代金のファクタリングで元請けの承諾は必要ですか? A: 2社間では通常不要ですが、3社間では必要です。また契約書に譲渡禁止特約がある場合は事前確認が必要です。

Q: 下請法違反を相談できる窓口はどこですか? A: 公正取引委員会、中小企業庁の「下請かけこみ寺」(0120-418-618)が無料相談を受け付けています。

Q: 元請けがファクタリング手数料を下請代金から引いた場合どうする? A: 下請法違反の可能性があります。公正取引委員会への申告または弁護士への相談を検討してください。

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