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ファクタリング契約の解約・途中解約は可能?違約金とリスクを解説

ファクタリング契約の解約・途中解約は可能?違約金とリスクを解説

更新日: 2026年4月ファクタリング 解約 途中解約

ファクタリング契約後、何らかの理由で『やっぱりキャンセルしたい』というケースもあります。一度契約した後の解約は原則不可で、状況によっては違約金が発生することも。本記事ではファクタリング契約のキャンセル・解約条件と、解約時に発生するリスクを詳しく解説します。


ファクタリング契約の解約可能性

契約締結前 ─ いつでもキャンセル可:

  • 申込・見積もり段階での撤回は無料
  • 業者からの返金は『支払い前』なので発生しない

契約締結後 ─ 原則解約不可:

  • ファクタリングは『売却契約』なので、解約は買戻し相当
  • 業者の同意が必要、違約金発生の可能性大

特殊状況 ─ クーリングオフの可否:

  • BtoB 取引(法人 / 個人事業主)はクーリングオフ対象外
  • 消費者契約法も適用外

解約したい主な理由 4 選

1. 売掛先からの入金が予定通り行われた

  • 契約済みの場合、ファクタリング業者への支払いが必要(2社間)
  • 入金された資金を業者へ振込み済の確認まで完了させる

2. 売掛先が倒産した(契約後)

  • 原則、申込者は業者へ全額返金する義務なし(ノンリコース)
  • 償還請求権付の契約は要注意

3. より良い条件の業者を見つけた

  • 解約は不可。次回利用時に乗り換え推奨

4. 手数料の見落とし・誤解

  • 契約書の条項確認義務は申込者にあり、原則解約不可

継続契約タイプの解約方法

ファクタリング業者によっては『継続契約型(売掛金が発生する都度買取)』もあります。

解約方法:

  1. 業者へ解約意思を書面 / メールで通知
  2. 解約日までに発生した売掛金の処理を完了
  3. 業者所定の解約手続きを実施

注意点:

  • 通常 1ヶ月前の事前通知が必要
  • 違約金規定がある業者あり
  • 売掛先への通知が必要な場合(3社間)

違約金が発生するケースと相場

違約金が発生するケース:

  • 契約締結後の一方的解約(原則 5〜30 万円)
  • 継続契約の最低契約期間(6ヶ月等)未満の解約
  • 契約条項違反(虚偽申告等)による業者からの解約

違約金相場:

  • 単発契約: 売掛金額の 5〜20% (悪質業者は 30% も)
  • 継続契約: 月額利用料 1ヶ月分 〜 3ヶ月分

違約金請求があった場合の対応:

  • 契約書の該当条項を確認
  • 過大な請求は『公序良俗違反』として争える場合あり
  • 弁護士・法テラスへの相談を推奨

解約トラブルを避ける 5 つの予防策

  1. 契約前に解約条項を必ず確認 — 該当ページを読み込む
  2. 必要書類の不備を事前にチェック — 後から問題が出やすい
  3. 契約書のコピーを必ず保管 — 紛争時の証拠として
  4. 業者の評判・口コミを十分調査 — トラブル多い業者は避ける
  5. クーリングオフ規定の有無を確認 — 法人取引には適用外だが業者独自の規定がある場合あり

よくある質問

Q: ファクタリング契約後のキャンセルは本当に不可? A: 原則不可。売却契約のため、解約は買戻し相当となります。業者の同意が必要で、違約金が発生することが多いです。

Q: 契約書にサインする前ならいつでもキャンセルOK? A: サイン前なら無料キャンセル可能。電子契約の場合『契約確定』ボタンを押す前まで。

Q: 業者の対応が悪いことが契約後に判明した。解約できる? A: 業者側の重大な契約違反があれば解約可能。法テラス / 弁護士へ相談を。

Q: 継続契約の途中解約に違約金はかかる? A: 業者・契約により異なる。1ヶ月分の利用料相当が一般的な相場。

Q: 給料ファクタリングの解約はできる? A: 給料ファクタリングは違法業者なので、契約自体が無効。即座に消費者ホットライン(188)に相談。

Q: クーリングオフは適用される? A: BtoB 取引のため適用外。ただし業者独自のクーリングオフ規定がある場合あり、契約書要確認。


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