税金滞納でもファクタリングは利用できるか|審査への影響と対処法【2026年】
消費税・所得税・法人税・社会保険料の滞納は、一度始まると次の支払いと重なり、負担が増え続けやすい問題です。多くの中小企業・個人事業主が直面する課題でもあります。
税金の滞納があっても、ファクタリングに申し込める会社はあります。ただし、「差押え」が行われた場合は、状況が複雑になります。本記事では、その詳細を解説します。
税金滞納とファクタリングの関係
税金滞納があってもファクタリングを利用できる理由
ファクタリングは融資ではなく、「売掛債権の売却」です。そのため、以下の特徴があります。
- 信用情報機関に記録されない — 銀行融資の審査で参照されるCIC・JICCへの記録はありません
- 審査基準が異なる — 税金滞納よりも「売掛先の信用力」が重視されます
- 担保が不要 — 差し押さえられた資産の影響を受けません(一部例外があります)
銀行融資では、税金滞納は融資を受けられない大きな要因となりますが、ファクタリングでは直接的な影響は小さいといえます。
税金滞納が問題となるケース
ただし、以下の状況では、ファクタリングの利用が困難または不可能になります。
| 状況 | ファクタリングへの影響 |
|---|---|
| 滞納のみ(差押えなし) | 滞納があっても利用可と公式に記載している会社がある |
| 督促状が届いている | 利用できる(一部サービスでは確認が必要) |
| 差押え(滞納処分) | 売掛金が差押えの対象の場合は利用できない |
| 売掛金に仮差押え | 利用は困難(対象外の売掛金であれば利用できる) |
差押えとファクタリングの関係
売掛金への差押えとは
税務署・自治体が滞納処分を行う場合、売掛金(請求書)が差押えの対象となることがあります(国税徴収法47条1項)。
差押えの流れ:
- 滞納の通知・督促状
- 財産の調査(銀行口座・売掛金等)
- 債権差押通知書が売掛先に送達され、その時に差押えの効力が生じる(国税徴収法62条1項・3項)
- 徴収職員が売掛先から売掛金を取り立てる(同法67条1項)
売掛金が差押えを受けている場合、その請求書はファクタリングに利用できません。ただし、差押えの対象になっていない別の売掛金であれば、利用できます。
差押え前であれば利用できる可能性がある
差押えを受ける前の段階(督促状・催告状の段階)であれば、売掛金をファクタリングに利用できる可能性があります。
重要: 税金滞納が差押えに発展する前に、早めにファクタリングの利用を検討してください。
税金・社会保険料の未納について公式に記載している会社
当サイトの確認データ(公式の出典がある事実の欄)で、税金・社会保険料の滞納や未納の扱いに触れているのは次の3社です(いずれも公式サイト・2026年10月31日確認)。
- RFD株式会社:赤字・租税公課の未納や滞納があっても利用可
- 買速:赤字決算・税金滞納中・リスケ中でも利用可とする記載
- GMO BtoB早払い:税金や社会保険料の未納があり分納手続きをしていない場合は買取不可(法人のみ)
ほかの会社は、滞納の扱いを公式に記載していません。申込時に滞納の状況を事実どおりに伝えて確認してください。
税金滞納の解決に向けたファクタリングの活用方法
納税資金としてのファクタリング
ファクタリングで得た資金を滞納税金の納付に充てることは、有効な方法の一つです。
活用例:
状況:消費税80万円を3ヶ月滞納している
売掛金:取引先A社への請求書100万円(来月末に入金予定)
ファクタリングによる資金化:
100万円 × (1 - 10%) = 90万円 を当日受け取り
→ 90万円のうち80万円を滞納税金の納付に充てる
→ 残りの10万円を運転資金に充てる
→ 来月末に取引先A社から100万円が入金 → ファクタリング会社に送金
分割納付の相談との並行利用
税務署・自治体では、一定の条件のもとで滞納税金の分割納付を認めています。ファクタリングで確保した資金を初回の分割納付に充てることで、差押えを回避できる場合があります。
分割納付の申請手順:
- 税務署・自治体の窓口に連絡する
- 分割納付の計画を提出する(月○万円ずつ等)
- 担保・保証人の要否を確認する
- 承認後、ファクタリングで得た資金で初回の納付を行う
税金滞納の状態でファクタリングを利用する際の注意点
注意点1:状況を事実どおりに申告する
税金滞納の状況を伝えずに申し込んでも、審査の過程で判明する場合があります。虚偽の申告は審査に通らない原因となるだけでなく、今後の取引を断られるリスクもあります。状況を事実どおりに伝えたうえで、対応可能なサービスを探してください。
注意点2:差押えが行われた場合は専門家に相談する
売掛金に差押えが行われた場合は、ファクタリングの利用が難しくなります。このような状況では、税理士・弁護士・中小企業診断士等の専門家に相談することをおすすめします。
注意点3:資金繰りの根本的な改善が必要
ファクタリングは緊急の資金確保に有効ですが、税金滞納の根本的な原因(慢性的な資金不足・売上不振等)を解消しない限り、状況は改善しません。ファクタリングの利用を機に、資金繰り全体の見直しを進めてください。
まとめ
税金滞納があっても、ファクタリングに申し込める会社はあります。ただし、売掛金に差押えが行われている場合は、利用が困難になります。
税金滞納の状況別の対応:
- 督促状のみ:差押えを受けていない売掛金であれば、申し込める会社がある
- 滞納が継続中(差押えなし):滞納があっても利用可と公式に記載しているRFD株式会社・買速などに、状況を伝えて相談する。あわせて税務署に猶予制度を相談する
- 差押えの通知を受けている:専門家(税理士・弁護士)に相談する
税金滞納の状況にある場合は、まず所轄の税務署の徴収担当に猶予制度を相談し、ファクタリングを検討する場合は滞納の扱いを公式に記載している会社に状況を伝えて確認してください。
よくある質問
Q. 消費税を半年以上滞納していますが、ファクタリングを利用できますか? A. 差押えを受けていない売掛金であれば、申し込める会社があります。当サイトの確認データでは、RFD株式会社と買速が滞納があっても利用可と記載し、GMO BtoB早払いは分納手続きをしていない未納がある場合は買取不可としています(2026年10月31日確認)。状況を事実どおりに伝えて相談してください。
Q. 税金滞納中にファクタリングで資金化した場合、その資金は差し押さえられますか? A. ファクタリングで入金された資金(銀行口座内の預金)は、税務署から差押えを受ける可能性があります。資金化した後は、速やかに税金の納付等に充てることをおすすめします。
Q. 社会保険料の滞納がある場合も、ファクタリングを利用できますか? A. 会社によって扱いが異なります。GMO BtoB早払いは、税金や社会保険料の未納があり分納手続きをしていない場合は買取不可と公式に記載しています(2026年10月31日確認)。申込時に滞納の状況を事実どおりに伝えて確認してください。
Q. 税金滞納がある場合、ファクタリングの手数料は高くなりますか? A. 税金滞納自体は、手数料に影響しないケースが多いといえます。手数料は、主に売掛先の信用力と請求金額によって決まります。
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