インボイス未登録でもファクタリングは使える?審査と手数料への影響
インボイス(適格請求書発行事業者)に登録していない事業者でも、ファクタリングは利用できます。売掛金の譲渡は消費税の非課税取引であり、当サイトが公式サイトで確認した各社の必要書類にも、登録番号や登録の通知書は含まれていません。
インボイス未登録の影響が出るのは、ファクタリングの取引そのものではなく、請求書を受け取る売掛先の仕入税額控除です。売掛先が控除できる金額が減るため、取引条件の見直しを求められる場合があり、その結果として売掛金の額や取引の継続に影響が及ぶことがあります。本記事では、消費税法の条文と国税庁の資料で確認できる範囲と、当サイトの確認データで言える範囲を分けて整理します。
インボイス未登録とファクタリングの関係
最初に、論点ごとの結論と根拠を一覧にします。「当サイトの解釈」と書いた行は、公式の資料に直接の記載がなく、制度の仕組みから当サイトが考えたものです。
| 論点 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 未登録でもファクタリングを申し込めるか | 申し込めます。登録を条件とする公式記載は、当サイトの確認データ(対象の欄は手数料一覧の36社と確認データの27社、必要書類の欄は記載状況を公式で確認できた34社)に見当たりません | 当サイトの手数料一覧(feeIndex)の対象列、確認データ(editorialVerification)の対象・必要書類の欄 |
| ファクタリング自体に消費税はかかるか | かかりません。売掛金などの金銭債権の譲渡は非課税です | 消費税法6条1項・別表第二第2号、消費税法施行令9条1項4号、国税庁タックスアンサー No.6201 |
| 手数料に消費税が上乗せされるか | 金銭債権の買取りに係る差益は非課税として扱われます | 消費税法施行令10条3項8号、消費税法基本通達6-3-1(10) |
| 未登録だと手数料が上がるか | 未登録を理由に手数料を変えるという公式記載は、当サイトの確認データにはありません | 当サイトの確認データ(feeIndex・editorialVerification) |
| どこに影響が出るか | 売掛先(課税事業者で一般課税の場合)の仕入税額控除です。2026年10月1日からは経過措置の割合が70%です | 消費税法30条7項、国税庁インボイスQ&A 問113 |
| 審査への影響 | 当サイトの解釈:売掛先が取引条件を見直すと、売掛金の額や今後の取引の見込みが変わり、審査で確認される内容に影響する場合があります | 下記「審査に影響しうる経路」の節 |
ファクタリングは消費税の非課税取引です
売掛金の譲渡が非課税とされる根拠
消費税法6条1項は、国内で行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには消費税を課さないと定めています。別表第二第2号は「有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの」の譲渡を挙げており、消費税法施行令9条1項4号が、その「類するもの」として「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」を定めています。国税庁のタックスアンサー No.6201「非課税となる取引」も、有価証券等の譲渡の例に「金銭債権などの譲渡」を挙げています(令和8年4月1日現在法令等)。
ファクタリング会社の側から見ると、売掛金を買い取る行為は、消費税法施行令10条3項8号の「金銭債権の譲受けその他の承継」に当たります。国税庁の消費税法基本通達6-3-1は、別表第二第3号で非課税となるものの一つとして「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を挙げています。手数料が売掛金の額面と買取額の差として差し引かれる契約では、当サイトの読みとして、手数料はこの差益に当たります。
登録の有無がファクタリングの取引に関係しない理由
インボイス制度は、課税仕入れを行った事業者が仕入税額控除を受けるための制度です。消費税法30条7項は、帳簿と請求書等を保存しない課税仕入れについて仕入税額控除を適用しないと定めており、保存すべき請求書の中心が適格請求書です。
一方、売掛金の譲渡は非課税取引のため、課税資産の譲渡等(消費税法2条1項9号)に当たらず、ファクタリング会社にとっての課税仕入れにもなりません。そのため、ファクタリング会社が利用者の登録の有無によって控除を左右されることはなく、利用者がファクタリング会社から適格請求書を受け取る必要もありません。消費税の上では、利用者の登録の有無が、売掛金の買取りの可否や手数料の計算に入り込む仕組みはありません。
ただし、契約の中で、買取りの差益とは別の名目で費用(たとえば振込手数料など)が定められている場合があります。こうした別建ての費用の消費税上の扱いは、当サイトでは国税庁の資料で確認できていません。契約書の費用の内訳を確認し、扱いが分からない場合は税理士または税務署にご確認ください。
売掛金の額には消費税相当額が含まれます
免税事業者であっても、請求額に消費税相当額を含めること自体は認められています。国税庁の「多く寄せられるご質問」(令和8年4月1日更新)は、免税事業者が仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは「適正な転嫁として、何ら問題はありません」としています。ファクタリングで譲渡する対象は請求書に記載された売掛金の額であり、消費税相当額を区別して扱う必要はありません。ファクタリングと消費税の関係の全体はファクタリングと消費税をご覧ください。
各社の公式の必要書類に、インボイス登録は含まれていません
当サイトの確認データ(editorialVerification)に掲載している36社について、「必要書類」の欄を確認しました。数え方の定義は次のとおりです。
- 対象:確認データに掲載している36社のうち、必要書類の記載状況を公式で確認できた34社(公式に一覧の記載がないことを確認した会社を含みます)。株式会社No.1・トップ・マネジメントの2社は、確認データに必要書類の記録がないため除外しました
- 数えたもの:必要書類の欄(「必要書類(例)」を含む)に、適格請求書発行事業者の登録番号、登録の通知書、または請求書が適格請求書であることを挙げている会社
結果は0社でした。34社の内訳は、必要書類の欄に書類の記載がある会社が30社、公式に一覧の記載がないことを確認した会社が4社です。また、利用できる事業者の範囲を示す「対象」の欄(手数料一覧〈feeIndex〉の対象列にある36社と、確認データに対象の記録がある27社)にも、インボイス登録や消費税の課税・免税の区分を利用条件とする記載はありませんでした。
なお、「インボイスPay」「インボイスファクター」は社名・サービス名に「インボイス」を含みますが、両社の確認データにも登録を条件とする記載はありません。名称は請求書(インボイス)の買取りを指すもので、インボイス登録の有無とは別の話です。
34社の審査時の主な必要書類は次のとおりです。掲載順は当サイトの手数料一覧(feeIndex)の掲載順で、順位付けは行っていません。
| 会社 | 公式に記載された主な必要書類 | 確認日 |
|---|---|---|
| ビートレーディング | 請求書等・口座の入出金明細(2か月分) | 2026年10月31日 |
| QuQuMo | 見積もり時:保有する全銀行口座の入出金明細(直近3か月分)・請求書。契約時:代表者の本人確認書類。個人事業主は開業届または確定申告書一式と健康保険証も提出 | 2026年10月31日 |
| アクセルファクター | 請求書など・通帳3か月分の写し・身分証明書(利用金額により決算書) | 2026年10月27日 |
| ベストファクター | 審査時:本人確認書類・入出金の通帳・請求書や取引契約書類 | 2026年10月31日 |
| PMG | 審査時:請求書・口座入出金明細 | 2026年10月31日 |
| ペイトナー | 請求書・本人確認書類(初回のみ)・直近3ヶ月分の入出金明細 | 2026年10月14日 |
| ラボル | 本人確認書類・請求書・取引を示すエビデンス | 2026年10月26日 |
| PayToday | 本人確認書類・請求書・入出金明細・決算書一式(入出金明細と決算書は「*必須ではない」とも表記) | 2026年10月31日 |
| 日本中小企業金融サポート機構 | 入出金履歴(直近3か月分)・売掛金に関する書類 | 2026年10月16日 |
| マネーフォワード 早期入金 | ネットバンキング連携(または通帳PDF)・決算書2期分・請求書など | 2026年10月31日 |
| メンターキャピタル | 通帳のコピー(直近3か月分)・売掛金に関する資料(公式トップの例示) | 2026年10月14日 |
| えんナビ | 一覧の記載なし | 2026年10月18日 |
| FREENANCE(フリーナンス) | 写真付き公的身分証・請求書(入出金履歴などは任意) | 2026年10月31日 |
| みんなのファクタリング | 一覧の記載なし | 2026年10月31日 |
| JTC | 仮審査時:請求書(直近3回分)・通帳(3ヶ月分)・所定の書類 | 2026年10月31日 |
| ¥Today(エントゥデイ) | 請求書と銀行通帳 | 2026年10月16日 |
| いーばんく | 一覧の記載なし(「書類は弊社メインで作成」) | 2026年10月14日 |
| インボイスファクター | 一覧の記載なし(「弊社側で書類を作成」) | 2026年10月14日 |
| セーフトラスト | 請求書・通帳履歴(直近3か月分)・顔写真付き身分証明書・決算書(法人) | 2026年10月14日 |
| エーストラスト | 通帳(直近3か月分)・請求書(発注書・請書・納品書など)・身分証明書 | 2026年10月14日 |
| ファクタープラン | 審査時:通帳の写し(過去3ヶ月分)・契約書/請求書/発注書等 | 2026年10月14日 |
| ファクタリングのTRY | 審査時:請求書・発注書または契約書・売掛先の住所と連絡先・通帳3か月分 | 2026年10月14日 |
| MSFJ | 請求書・本人確認書類・通帳コピー | 2026年10月31日 |
| レバンタ | 法人は決算書、個人事業主は確定申告書など。請求書・通帳コピー | 2026年10月31日 |
| トラストゲートウェイ | 登記簿謄本・印鑑証明書・身分証明書と住民票・決算書・取引履歴書類・成因資料など | 2026年10月31日 |
| バイオン | 本人確認書類・請求書・全口座の入出金明細(3ヶ月分)・決算書(個人事業主は確定申告書一式) | 2026年10月31日 |
| RFD株式会社 | 通帳と売掛に関する資料(請求書など) | 2026年10月31日 |
| アウル経済 | 直近の決算書・通帳のコピー・入金予定の請求書 | 2026年10月31日 |
| インボイスPay | 審査時:請求書・入出金明細(直近3ヶ月分) | 2026年10月31日 |
| カイポケ早期入金 | 契約書・申込書・債権譲渡通知書・登記簿謄本・印鑑証明 | 2026年10月31日 |
| うりかけ堂 | 本人確認書類・入出金の通帳・取引先との契約関連書類 | 2026年10月31日 |
| 買速 | 身分証・請求書・通帳のコピー(公式トップでは法人は決算書も) | 2026年10月31日 |
| OLTA | 本人確認書類・請求書・全事業用口座の入出金明細(直近4カ月分)・財務書類 | 2026年10月31日 |
| GMO BtoB早払い | 審査時:決算書2期分と試算表・買主の審査依頼書・取引基本契約書等 | 2026年10月31日 |
確認日は、当サイトが各社の公式サイトで必要書類を確認した日です。株式会社No.1・トップ・マネジメントの2社は、確認データに必要書類の記録がないため上表に含めていません。また、当サイトの手数料一覧(feeIndex)36社の手数料欄に、インボイス登録の有無で手数料率を分ける記載はありません。手数料の公式表示はファクタリングの手数料で比較しています。必要書類の全体像はファクタリングの必要書類をご覧ください。
影響が出るのは売掛先の仕入税額控除です
未登録事業者からの仕入れと経過措置
適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません(消費税法30条7項、国税庁インボイスQ&A 問113)。ただし、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問113は、割合を次のとおり示しています。
| 期間 | 売掛先が控除できる割合(仕入税額相当額に対して) |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
2026年10月1日からは70%の期間に入っています。改正前の資料(たとえば国税庁の令和7年6月のパンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」)には「令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%」と記載されていますが、令和8年4月に改訂された問113・問130では上表のとおりです。
あわせて、2024年10月1日以後に開始する課税期間では、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定額を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。その金額は、2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間は税込み10億円、2026年10月1日以後に開始する課税期間は税込み1億円です(問113)。
経過措置を受けるため、売掛先は、帳簿に経過措置の対象である旨を記載し、区分記載請求書と同様の記載事項がある請求書等を保存する必要があります(問113)。請求書側に求められる事項は、書類の作成者の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、税率ごとに合計した税込価額、交付を受ける事業者の氏名または名称の5項目です。請求書の記載全般はファクタリング審査で確認される請求書の書き方で扱っています。
計算例:売掛先の控除額はどれだけ変わるか
例:売掛先(一般課税の課税事業者)が、インボイス未登録の事業者に、標準税率の取引で税込110万円を支払った場合(仮定)
| 項目 | 登録事業者からの仕入れ | 未登録事業者からの仕入れ(2026年10月以降) |
|---|---|---|
| 支払額(税込) | 110万円 | 110万円 |
| 消費税等相当額(110万円×10/110) | 10万円 | 10万円 |
| 仕入税額控除の対象になる額 | 10万円 | 7万円(10万円×70%) |
| 控除できない額 | 0円 | 3万円 |
計算は、問130の「計算方法2」(税抜経理・積上げ計算の場合に、支払対価の額に10/110と経過措置の割合を乗じる方法)の考え方に沿ったもので、実際の税額は国税分と地方税分の区分や端数処理によって異なります。
この差額の3万円が、売掛先にとっての負担増です。売掛先がこの負担を理由に取引条件の見直しを申し出る場合があります。
影響が生じない売掛先もあります
公正取引委員会の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和8年1月30日改正)の問2は、売上先が消費者・免税事業者、または簡易課税制度を選択している事業者である場合、免税事業者のままでも取引への影響は生じないと考えられるとしています。その理由として「消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないからです。」と説明しています。
審査に影響しうる経路(当サイトの解釈)
ここからは、公式の資料に直接の記載がない、当サイトの解釈です。
上の表のとおり、各社が求める書類は請求書・入出金明細・取引の契約書類などで、売掛金と取引の内容を確かめるためのものです(審査全体はファクタリングの審査基準をご覧ください)。インボイス未登録そのものが審査の条件として公式に示されている例は、当サイトの確認データにはありません。一方で、未登録が次のような形で売掛金に影響し、それが審査で確認される内容に表れる可能性はあります。
- 売掛先から値下げを求められ、請求額(売掛金の額)が下がる
- 売掛先が取引の縮小や停止を検討し、継続的な入金の見込みが変わる
- 売掛先との間で請求額や支払条件をめぐる協議が続き、請求内容が確定しない
取引条件の見直しについて、公正取引委員会のQ&A 問7は、再交渉が形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定するような場合は「優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります」としています。また、発注時に定めた代金を、仕入先の責めに帰すべき理由なく減じることは、取適法の適用対象となる取引では禁止される代金の減額に当たり、免税事業者であることは仕入先の責めに帰すべき理由には当たらないとしています。売掛先から一方的な値下げや取引停止を示された場合は、同Q&Aの末尾にある相談窓口を利用できます。
登録するかどうかを考える材料
インボイス登録は、ファクタリングの利用のために必要なものではありません。登録するかどうかは、売掛先の構成(課税事業者で一般課税の売掛先が多いか)と、自社の消費税の負担を比べて判断することになります。判断の材料として、条文と国税庁の資料で確認できる点は次のとおりです。
- 登録すると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されません(消費税法9条1項は免除の対象から適格請求書発行事業者を除いています)
- 免税事業者が登録した場合、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む各課税期間は、売上税額の2割を納付税額とする「2割特例」を選べます(国税庁インボイスQ&A 問114)。12月決算の法人や個人事業者であれば、2026年分の課税期間がこれに当たります
- 個人事業者については、2027年分と2028年分の課税期間に、売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が設けられています(同 問114-2)
- 2割特例・3割特例には、適用できない課税期間があります(同 問115・問115-2・問116)
登録と納税の判断は事業の状況によって異なるため、税理士または税務署にご相談ください。請求書に登録番号を記載する際の注意点はファクタリング審査で確認される請求書の書き方で扱っています。
よくある質問
Q: インボイス未登録だとファクタリングの審査に落ちますか? A: 当サイトの確認データでは、対象の欄(手数料一覧の36社と確認データの27社)と、必要書類の記載状況を公式で確認できた34社の必要書類の欄に、インボイス登録を利用条件や必要書類とする公式記載はありません。各社が求めるのは請求書や入出金明細など、売掛金と取引の内容を確かめる書類です。ただし、未登録を理由に売掛先が取引条件を見直し、売掛金の額や取引の見込みが変わった場合は、その内容が審査に影響する可能性があります(当サイトの解釈)。
Q: 未登録だとファクタリングの手数料は高くなりますか? A: 未登録を理由に手数料率を変えるという公式記載は、当サイトの確認データにはありません。また、売掛金の譲渡と買取りの差益は消費税の非課税取引として扱われるため(消費税法施行令9条1項4号・10条3項8号、国税庁 消費税法基本通達6-3-1)、登録の有無が手数料の消費税に影響する仕組みもありません。手数料率は各社の見積もりでご確認ください。
Q: 免税事業者の請求書に消費税相当額を書いた売掛金も、全額売却できますか? A: 免税事業者が消費税相当額を取引価格に含めて請求することは、国税庁の資料で「適正な転嫁」とされています。ファクタリングで譲渡するのは請求書に記載された売掛金の額です。買取額や対象となる金額の条件は各社で異なるため、申込前にご確認ください。
まとめ
- インボイス未登録の事業者でも、ファクタリングは利用できます。当サイトの確認データ(対象の欄は手数料一覧の36社と確認データの27社、必要書類の欄は34社)に、登録を条件や必要書類とする公式記載はありません
- 売掛金の譲渡は消費税の非課税取引で(消費税法6条1項・別表第二第2号、同法施行令9条1項4号)、買取りの差益も非課税として扱われます(同施行令10条3項8号、基本通達6-3-1)
- 未登録の影響が出るのは売掛先の仕入税額控除です。2026年10月1日から2028年9月30日までは、仕入税額相当額の70%を控除できる経過措置の期間です
- 売掛先から取引条件の見直しを求められると、売掛金の額や取引の見込みが変わり、審査に表れる場合があります。一方的な値下げや取引停止は、独占禁止法や取適法上の問題となる場合があります
- 登録の判断は、売掛先の構成と2割特例・3割特例を含む自社の負担を比べて行います
制度や各社の条件は変更される場合があります。ご利用前に、国税庁および各社の公式サイトにて最新情報をご確認ください。
